兵庫県警へ「不正指令電磁的記録に関する罪」の情報公開請求をしました(その2)

2019/03/11(月)に、簡易書留で公文書公開請求書を送付しました(前回の記事参照)。郵便追跡で到着は確認していたのですが、念のため兵庫県警へ電話して受理を確認したので記録します。

なお、本記事の最後に「必ず知って欲しいこと」を付けておりますので、できれば最後まで読んでください。

到着確認の電話

兵庫県警察本部県民広報課 情報センターへTELしました。

電話のやりとり

はじめに広報担当の方が出て、情報センターの方に代わって頂いたため、その部分は省略します。また、各所に「えー」「あー」がお互い入っておりますが、それは省略します。


ozuma「わたくし、○○○○と申します。一昨日に公文書公開請求書をご送付いたしましたが、そちらに届いているか確認したく、お電話させて頂きました」

ご担当「はい、届いております。現在、作業に入っております」

ozuma「了解いたしました、よろしくお願いします。それともう1点おうかがいしたいのですが、情報公開条例第11条では、15日以内に公開非公開を決定するとなっておりますが、この場合の起算日は、いつになりますでしょうか?」

ご担当「こちらが受領した日ということになっております。そのため今回ですと、3/12が起算日となります」

ozuma「なるほど、了解いたしました」

ご担当「ただし、原則は15日ですが、たとえば該当する文書が大量にあるなどの場合、時間がかかるため延長させて頂く可能性がありますのでご了承ください」(※注1)

ozuma「なるほど。分かりました。ご丁寧にありがとうございます。失礼いたします」

ご担当「失礼いたします」


※注1:兵庫県情報公開条例第11条その2に、「事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、60日を限度として延長できる」という記述があるため、兵庫県警の延長云々部分の回答は、法的に何も問題ありません。私も納得しています。

補足

兵庫県警察本部県民広報課 情報センターご担当の方には、大変丁寧にご対応頂けました。お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

ということで、今回は以上です。……と言いたいところですが、ちょっと私の想定外のことが1つあったため、以下の「必ず知って欲しいこと」を読んでください。

必ず知って欲しいこと

前回の記事では触れなかったのですが、意外に知らない方が多かったためちょっとびっくりしたので、ここできちんと紹介します。昨今の警察の動きと不正指令電磁的記録に関する罪について語る際、以下の知識は必須です。

「不正指令電磁的記録に関する罪」は、過去(2018年)に、自身のWebにセキュリティ記事のWebマガジンを書いていただけの個人が適用され、逮捕/起訴されたという事例があります。しかも起訴猶予ではなく、略式起訴されたため有罪判決で前科が付きました。

業界では、そのWebマガジンの名前にちなんで「Wizard Bible事件」と呼ばれています。詳しくは、私が語るよりも以下の齊藤貴義さん(サイバーメガネさん)、eagle0wlさんの記事を読んで頂いた方がよいので、紹介にとどめます。そしてこの事件に関する以下の2つの記事は、ブログ/Qiita/Twitter等で情報発信をしている、ITエンジニアの皆様すべてに読んで欲しいです。次に逮捕されるのはあなたかもしれないのです。

逮捕されたIPUSIRONさんと私は面識はないのですが、相当苦労をされたとうかがったため、個人的に応援のため以下の書籍を自宅用と会社用に、2冊買っております。また回りにも常に勧めています。実際、応援目的を抜きにしても内容は詳細かつ非常にわかりやすく、良い本だと思います。

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